第1章 総則
第1条
第2条
本会の事務所は東京都杉並区に置く。
第2章 目的及び事業
第3条
本会は登山を通じ、会員各自の技術向上と利益を図り、社会的連帯と自然愛護精神を高揚することを目的として、次の事業を行う。
- 総会、研修会その他の会合
- 訓練、講習会山行、その他の山行
- 会報及び書籍の発行
- 救助隊の指導と訓練
第3章 会員
第4条
本会の目的に賛同し、入会金・会費を納めた者を会員とする。
第5条
退会の際は、会長に申し出なければならない。
第6条
本会の名誉を傷つけ、また会の運営を害した者は除名処分とする。
第4章 組織(総会)
第7条
総会は、会長が招集し、会員の過半数をもって成立する。決議は出席者の3分の2をもって決定する。
第8条
総会は、前年度総会からの会務を報告し、次年度の計画を決定する。
第9条
総会は委員若干名を選出する。委員の任期は2年とし、再選は妨げない。
第10条
会長は会を代表し、副会長は会長の事故のある時、これを代行する。
第11条
委員会は会の運営を円滑にすることを目的とする。
第5章 (会計)
第13条
本会の経費は会費、入会金、寄付金、他の収入をもって充てる。
第14条
本会の事業年度は、1月1日より12月末日までとする。
第15条
会費・入会金は別に定める。
第16条
車両運用規定・慶弔金については別に定める。